1954-05-26 第19回国会 参議院 本会議 第51号
戦争中に日本が行なつた裁判で、講和条約発効後再審をしなければならないという恥ずべき法律案を我々は国会を通しました。戦争中やつた裁判で、再審しなければならなかつた裁判というのは今までに三つある。その三つは、旧軍機保護法及び国防保安法に関するものです。こういう種類の法律が如何に裁判所の正義を壊すものかということは、これを以ても明らかです。 第九に、本法律案は、何らの効果はない。
戦争中に日本が行なつた裁判で、講和条約発効後再審をしなければならないという恥ずべき法律案を我々は国会を通しました。戦争中やつた裁判で、再審しなければならなかつた裁判というのは今までに三つある。その三つは、旧軍機保護法及び国防保安法に関するものです。こういう種類の法律が如何に裁判所の正義を壊すものかということは、これを以ても明らかです。 第九に、本法律案は、何らの効果はない。
例をとれば、そのカバンに赤紙を張つた、裁判をやつてみた、これはやはりAのものだつた。Bが異議申立てをやつてみたけれども、やはりこのカバンはAのものだという判決は下した。下したけれども、一旦張つた赤紙は取除く方法がない。そんな不合理が、しかも都市計画の土地、宅地の造成にあたつて許されるべきことではありません。
すべて正しいというようなことは申上げませんし、又間違つた裁判もあつたことは、これは遺憾ながら事実も幾らかございましてございますが、少くとも裁判をするという段階におきましては、どんな軽微な事件でございましても、これはいろいろ弁解いたしますれば、その事件について取調べをして、そうして千に一つも逃さないという気持で裁判官がやつておるのでございまして、その点は裁判官を御信用頂きたいと、かように思うのでございまして
例えば只今お話の重い犯罪等につきましては、これは捕まつた、裁判をやればどうせ重いことだろうというので、逃げようともいたしましようし、又証拠隠滅をする可能性も多かろうというようなのをずつと拾つているわけでございますが、今回追加いたしたものも全くそれと同じ考えでございます。
次に有罪の陳述があつた事件について簡易な公判手続を行うことになりますと、ひよつとすると間違つた裁判をしやしないかということが問題になるわけでございます。
ところがそこに主務大臣が入つて来たために、今まで持つておつた裁判のスピードがなくなつて、一番大切な認可、許可の場合には逆に煩雑になつて来た。東京地方裁判所でもつて、公取の認定というものは考えずに、一番最初の初級裁判所からよちよち始めなければならぬということで、公取の認定、通産大臣認可ということから、こういうような裁判的な面でも非常に複雑になつて来た。
こうなると同じ不認可の場合においても、非常に違つた裁判形式をとらなければ、ほんとうの張本人——といえばぐあいが悪いだろうけれども、不認可になつた大元は公取委であるけれども、通産大臣を被告にするということは、申請者にしても非常にぐあいが悪いことで、この点私は認可と認定のそういう矛盾が現われて来るということと、もう一つこれに関連することは、先ほども申し上げましたように、公取の独禁法の運営は、今は準司法的
そこで行政訴訟の結果、裁判によりまして判決が下りまして東京電力が勝訴となりますれば、この公正なる判決の下つた裁判の結果に拘束を受けることは、これは当然のことだろうと思います。
ポツンと一つ出ているやつを、とやかく事務官二人が懲戒になつた、裁判になつたというようなことだけでは、やはり裁判所全体の予算執行についての批判といたしましては、非常にわれわれ物足りなく思います。
そのため間違つた裁判を受けて、今日ほとんど身の置きどころのないようにもだえております連中があの巣鴨の刑務所にたくさんおります。以上のように、私がここにあげましたわずかに四つ五つの項目的な例にいたしましても、これらの人々は、決して自分は戦犯ではないと考えている。みずからは決して残虚行為をいたしたとは考えておりません。
に説明いたしますと、前文、本文十一カ條及び末文並びに一つの交換公文からなり、前文には両国間の戰争状態の終了、両国は国連憲章の原則に基いて共通の福祉と、国際平和に協力することを述べ、本文十一カ條には関税、輸出入制限等について、相互に最悪国待遇及び内国民待遇を與える等の通商規定、漁業協定の網結、在印度日本資産の返還、在日印度財産の返還と補償、印度による賠償及び戦争中の請求権の放棄、日本の裁判所が行なつた裁判
それから次の第七条は、これは戦時中日本の裁判所が行なつた裁判判決で再審しなければならんというようなものがある際には、再審ができるような必要な措置をとることを日本が同意をしたということでございます。
戦時中に日本の裁判所が行つた裁判であつて、何かぐあいが悪いということで再審査を、しなければならぬということになつた際には、再審査ができるように必要な措置をとることに同意するという趣旨の條文でございます。
しかしいずれにしましても、中山さんのお話のように、戰争裁判というものが正しいとか、正しくないとかいう御議論は、これはあると思いますけれども、現実に戰争裁判は行われたのでありまして、またこの戰争裁判の結果につきましては、サンフランシスコの平和條約で、連合国が行つた裁判の犯人についてはこういうふうにする、また各国が個々に行つた裁判の者についてはこういうふうにするという規定がありますので、政府としては、この
この両法律案は申上げるまでもなく、日本国との平和格納第十七条(b)項の規定に基きまして、連合国の国民が原告又は被告として事件について十分な陳述ができなかつた訴訟手続について太平洋戦争開始から平和條約発効までの期間に日本国の裁判所の行なつた裁判を條約発効後一年以内に、再審査のため提出することができるようにするために必要な措置をとらねばならない、こういう条文に基き、なお議定書に基きます流通証券の提示等の
これはこの前、前回質疑をしまして、今日も一松委員からの御質問にお答えが今まであつたが、その軍の行なつた裁判をも含むということになつていますがそうですか。そうですね。そうするとこの軍の行なつた裁判というものについて、今のお答えがそのまま妥当するかどうかということなんですがね。つまり顧みて反省しなければならないような点が技術的以外にはないということが、その軍の行なつた裁判においてないかどうか。
一見お説のように見える嫌いもないではありませんが、もともと連合国人が十分な陳述ができなかつたために、間違つた裁判が行われた場合でありますので、間違つた裁判の結果を一方の当事者に不当な利得を得しめるという点は、やはり正義の観念に適しないのではないかという考えから第二項の規定を置いたわけであります。
○政府委員(野木新一君) 條約十七條(b)項は、「連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において」、「日本国の裁判所が行つた裁判を、」とありますのを、裁判がないものはここに含まれないものと解します。従つて警察、検察の段階のものは、この十七條(b)項の対象にはならないものだと考えております。
ただ軍で行なつた裁判として、軍法会議は憲法上の裁判所でありますから、内地にあつたものは、これはやはり日本国の裁判所のうちに含まるべきではないかと思つております。
○羽仁五郎君 そうすると日本国の裁判所以外でなされたところのさまざまの当時の連合国国民に対する取扱、或いは軍が行なつた裁判というふうなものもあるのじやないかと思いますが、それらのものについてはどうなんですか。
平和條約第十七條(b)項は、日本国政府は、連合国人を被告として日本国の裁判所が行つた裁判について、その連合国人が訴訟手続において十分な陳述をすることができなかつた場合には、その裁判を再審査するための措置をとり、その連合国人がその裁判の結果損害を受けた場合は救済を與える等の措置を講じなければならないことを規定しておりますが、この法律はこの規定に基いて刑事判決の再審査等について定めることを目的とするものであります
○田万委員 私はあまり法律のことはよくわかりませんが、向うさんの方で絶対に間違つた裁判をしておらないという非常に信念を持つたお話であるそうです。
先ず、民事判決の再審査でありますが、御承知の通り、平和條約第十七條(b)によりますと、日本国政府は、連合国人を原告又は被告として日本国の裁判所が行なつた裁判について、当該連合国人が訴訟手続において十分な陳述をすることができなかつた場合には、その裁判を再審査するための措置をとり、当該連合国人が右の裁判の結果損害を受けた場合には、その者を裁判前の地位に回復するか、又はそれぞれの事情の下において公正且つ衡平
まず民事判決の再審査でありますが、御承知の通り、平和條約第十七條(b)項によりますと、日本国政府は、連合国人を原告または被告として日本国の裁判所が行つた裁判について、当該連合国人が、訴訟手続において十分な陳述をすることができなかつた場合には、その裁判を再審査するための措置をとり、当該連合国人が右の裁判の結果損害を受けた場合には、その者を裁判前の地位に回復するかまたはそれぞれの事情のもとにおいて公正かつ